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 業務内容

 о 税務会計業務(記帳・申告書作成等)
 о 開業・会社設立支援業務
 о 事業承継・相続税対策
 о 給与計算・年末調整
 о 経営分析
 о 税務調査立会い

 о 社会保険関係の書類作成

 о 医療コンサルティング業務

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コラム:給与計算について

 

新入社員や中途退社・長期休暇がある場合の給与計算方法は法律に規定がありません。

@暦年で計算する方法→在籍期間が分子で暦の日数が分母
A月給−月給×労働しない日数÷(年所定労働日数÷12)
B月給÷月所定労働日数×労働日数
等の方法がが考えられます。

給与計算規定はあらゆる事態を想定して作らなくてはなりません。

例えば、土日祝祭日及び12/31〜1/4が休みで、毎月月末締め月末払い、月給18万円の会社があると仮定します。
説明の都合上、所得税や社会保険は0円、夏期休暇は0日と仮定します。

2011年、月所定労働日数
1月:18日 2月:19日 3月:22日 4月:20日 5月:19日 6月:22日
7月:20日 8月:23日 9月:20日 10月:20日 11月:20日 12月:21日

@の方法だと、2010年12/30入社の人は、12月の給与18万円×2日÷31日=11,613円に加えて、1月の給与を18万円丸々もらえるのに対して、2011年1/5入社の人は1月の労働日数が同じであるのにもかかわらず、1月の給与を1/1〜4の4日分を引かれて、18万円×27日÷31日=156,774円しかもらえません。

Aの方法は、2011年8/31入社の人の8月の給与が何とマイナスになってしまいます。
18万円−18万円×22日÷(年所定労働日数244日÷12)=−14,754円

Bの方法なら8/31入社の人の8月の給与は18万円÷23日=7,826円になります。
8月は月所定労働日数が23日もあるので他の月よりも安くなりますが、マイナスにはなりません。
あらゆる事態で一番問題が少ない方法計算方法だと思います。